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細見谷渓畔林と十方山林道

廿日市市、大規模林道の受け取り拒否か?

<廿日市市、大規模林道の受け取り拒否か?>

2006年3月の廿日市市議会における助役の答弁:

「移管後の維持管理費の試算は?」という質問に対して、

「試算はしていないが、道路が完成しても、ただちに引き取るつもりはない。 数年間緑資源機構に管理していただいて、道路が安定して問題がないことを確認してから引き取りたいと考えている。このことについては、緑資源機構に強く要望している」 と答えている。

これは、 「完成後は直ちに地元自治体に移管する」ことになっている「緑資源幹線林道」の前提をくつがえす話であり、緑資源機構の見解を確認すべく、下記公開質問状が 「廿日市・自然を考える会」から提出された。

2006年4月24日

独立行政法人緑資源機構 理事長 伴 次雄様

廿日市・自然を考える会  高木 恭代
廿日市・自然を考える会  網本えり子           

「細見谷渓畔林を縦貫する緑資源幹線林道」の
廿日市市への移管の問題についての公開質問状

廿日市市議会3月定例会一般質問において、「細見谷渓畔林を縦貫する緑資源幹線林道」の問題が取り上げられました。そして、道路完成後の移管の時期について市の方針が示され、完成直後の市への移管は否定されました。このあらたな事態への貴機構の方針をお示しいただきたく、この公開質問状をお送りいたします。ご回答をよろしくお願いいたします。

廿日市市議会での質問は植木京子議員から出され、「廿日市市に移管された後の緑資源幹線林道の維持管理費の試算は?」という内容でした。それに対する助役の答弁は、「維持管理費の試算はしていないが、完成後ただちに引き取るつもりはない。数年間緑資源機構に管理していただいて、道路が安定して問題がないことを確認してから引き取りたいと考えている。このことについては、緑資源機構に強く要望している」という内容でした。

緑資源幹線林道は、完成後ただちに地元自治体に移管され、地元自治体が管理するものとされていますから、「数年間緑資源機構に管理していただいて、道路が安定して問題がないことを確認してから引き取りたい」という廿日市市の答弁は、事実上の受け取り拒否宣言になります。

「細見谷渓畔林を縦貫する緑資源幹線林道」の建設は、貴重な自然の決定的な破壊に繋がることが、日本生態学会など多くの研究者から指摘されています。しかし、問題はそれだけではなく、完成後の道路の維持管理費によって、廿日市市の財政が半永久的に過重な負担を強いられるであろうことが、各方面から指摘されています。このたびの廿日市市の判断は極めて当然のことであります。

近々、林野庁によって、「細見谷渓畔林を縦貫する緑資源幹線林道」についての期中評価委員会が開催されます。林野庁は「緑資源幹線林道事業については、事業の効果的・効率的な執行及び透明性を確保する観点から、原則として新規着手の翌年度から5の倍数年目に当たる路線を対象に、社会経済情勢等の変化等を踏まえた事業の期中評価を行う」としています。

貴機構は、先に貴機構が作成された「環境保全調査報告書」を、この期中評価委員会に提出されることと存じます。膨大な報告書の結論は、「道路を建設しても環境は保全できる」という趣旨になっていますが、それは、実は、移管後の廿日市市の管理のあり方に全面的に依拠しているものです。期中評価委員会では、その点が徹底的に評価されるべきです。「環境保全調査報告書」には、それを検討した委員5人中2人からの異例の「付帯意見」が添えられていますが、それらの付帯意見もこの点を指摘しています。

貴機構には、期中評価委員会に対して、あらたな廿日市市の方針を正確に伝え、それに対する貴機構の方針を明確に示す責任があります。

同時に、市民に対しても、あらたな廿日市市の方針を正確に伝え、それに対する貴機構の方針を明確に示す責任があります。多くの市民は、かけがえのない貴重な自然を守ること、そして不要な公共事業で国家財政・地方財政を破綻させないこと、それらを次世代に対する自分たちの責任であると考えています。 そこで次のことについてお尋ねいたします。

質問1 「数年間緑資源機構に管理していただいて、道路が安定して問題がないことを確認してから引き取りたい」という廿日市市の要望に対して、廿日市市にどのように回答されますか。既に回答されている場合はその文書をお示しください。

質問2 「数年間緑資源機構に管理していただいて、道路が安定して問題がないことを確認してから引き取りたい」という廿日市市の要望について、近々開催される期中評価委員会にはどのように報告されますか。既にそのための文書を用意されている場合は、その文書をお示しください。

以上について、5月20日までにご回答をお願いします。

高木 恭代
(住所電話番号省略)

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